障害年金は、ケガやがん・精神疾患などを含む病気によって、働くことや通常の生活が困難な場合に、所定の障害等級に該当した時に受給することができる年金です。
支給の条件を満たせば現役世代の方も含めて給付されますので、障害年金に該当する症状や障害があるときは、必ず申請することが大切です。
現代社会では、生活習慣病や精神疾患などによる障害年金の受給者が増加傾向にあります。
一方で所定の障害等級に該当しながらも、必要な情報やサポートを受けられずに受給できなかったり、実際よりも軽度の障害等級と判定されてしまうことが心配されています。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受給できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、一時金を受給できる障害手当金の制度があります。
社会保険労務士事務所でもあるアンヨネでは、障害年金の受給申請をお手伝いさせていただき、適正な障害等級を認定され、経済的な不安を少しでも軽減できるようにと考えております。
障害年金請求代行 | 受給決定額の2か月分か10%のいずれか多い額 |
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