オフィスアンヨネ(オフィス・アンヨネ)後藤俊一

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「法定相続情報証明制度」をご存知ですか?

2018/09/29

昨日は、6月に亡くなった父親の相続登記のため、宮崎地方法務局小林出張所に行ってきました。
「登記」というと縁遠いですが、あまり難しくない相続登記などであれば、自分で行えます。

とは言っても、自分で戸籍を集めるのは、なかなか大変でした。ただ、集める過程で、改めて父親の歴史を振り返ったり、懐かしんだりすることもできて、少し楽しくもありました。

余談はさておいて、皆さまは昨年から、登記や金融機関などで「戸籍謄本」に代わって利用できる「法定相続情報証明制度」が始まっていることをご存知でしょうか。

従来までの相続手続では,お亡くなりになられた方の戸籍謄本や除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う法務局や銀行などの各種窓口に何度も出し直す必要がありました。

この新しい「法定相続情報証明制度」は,一度だけ登記所(法務局)に戸籍謄本や除籍謄本等と,相続関係を一覧に表した図「法定相続情報一覧図」を出せば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。

その後の相続手続は,この「法定相続情報一覧図の写し」をもってすれば,戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

私も父親の相続登記のために、自分で法定相続情報一覧図を取得しましたが、意外に簡単でした。

法定相続情報一覧図の作成方法や法務局への申請の方法などは、法務省のホームページに載っていますので、ご関心があったらご一覧ください。

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