遺言書、よく聞くけど見たこともないし、作り方やそのメリットもわからないというのが普通ではないでしょうか。
遺言書がなければ、遺族は法律で定められた割合で遺産を相続する法定相続をすることなります。
ところが、実際には法定相続を無視して財産を分けることも可能なので、遺族間の力関係などで特定の人が財産を独り占めするようなこともあります。
遺言書があれば、遺族がそれぞれ勝手な主張をして「相続」が「争続」になるようなことも心配しなくてよくなります。
アンヨネでは、亡くなった方の意思と相続財産を遺族の皆さんの良好な関係を保ちながら伝えられるよう、法律要件を欠く心配のない公正証書遺言書の原案作成から実際の作成までのお手伝いをさせていただきます。
具体的には、不動産、預貯金といった財産だけなく、保証人などのマイナスの財産、生前贈与などの相続全般に関するお手伝い、さらには相続の対象とならないお墓などの承継も対応をさせていいただきます。
遺言書を作成した後に、ご事情やお気持ちなどが変わった場合なども、内容の変更や取り消しなどのご相談もお受けいたします。
公証役場に支払う実費 | 約11,000円程度 |
---|---|
当事務所の報酬 | 50,000円(税抜)~ |