最近はご本人の意思が尊重され、単に死期を引き延ばすような延命治療をひかえ、自然な死を迎えられるような対応をするがことが多くなってきています。
このようなことを「尊厳死」といいます。
尊厳死の普及を目指している日本尊厳死協会によれば、最近の医師の尊厳死許容率は9割を超えて、医療現場でも尊厳死を容認しているとしています。
このため、生前の判断能力が十分にあるときに、延命治療をせずに自然の死を迎えることを宣言する尊厳死宣言書が作成されるようになってきています。
尊厳死を望む場合には、担当医師などに尊厳死宣言書を示す必要がありますので、信頼できる肉親などにあらかじめ尊厳死宣言書を託しておかれるのがよいと思われます。
この尊厳死宣言書の書き方は法律で決まっていませんので、自分で終末期を迎えたときは延命治療を行わないでほしいという希望の文書を託しておけばいいのです。
しかしながら、自分の判断能力や意思表示ができなくなったときのことですから、トラブルの発生などを防ぐため、ご自分の意思を明確にして法的な効力を持つ公正証書による尊厳死宣言公正証書の作成が望ましいと言われています。
アンヨネでは尊厳死宣言公正証書の原案に加え、宣言書を作成する前のご家族の同意などから作成までのお手伝いをさせていただきます。
公証役場に支払う実費 | 約14,000円程度 |
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当事務所の報酬 | 50,000円(税抜)~ |