財産管理等委任契約は、判断能力は大丈夫だけど、足腰が弱って銀行などに行くのが大変になってきたり、遠くに住む親の銀行の手続きのたびに委任状などが求められる面倒や、長男の嫁として親の財布を預かることが苦痛だったりというような場合に、財産管理や医療関係の手続きを信頼できる第三者に任せるための契約です。
もし、認知症など判断能力が低下したときは、財産管理等委任契約は終了しますが、この契約と一緒に成年後見制度の「任意後見契約」を結んでおけば、そのまま引き続き財産管理と身上監護を任せることもできます。
アンヨネでは、ご相談に応じ、財産管理等委任契約の原案作成から公正証書での契約書の作成までをお手伝いいたします。
公証役場に支払う実費 | 約10,000~20,000円程度 |
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当事務所の報酬 | 50,000円(税抜)~ |
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