家族経営の農業を法人化したり、新たに農業法人を設立したりする場合には、法人としての組織形態や資本金、事業内容等の決定、法人の目的や商号等の定款の絶対的記載事項等の規定、出資の払込、その後の公証役場で定款の認証、法人登記、諸官庁(税務署、社会保険事務所、労働基準監督署)への各種届出などを行う必要があります。
農地所有適格法人などの農業を営む法人には、毎年の報告義務や法人運営に伴う様々な義務があります。また、認定農業者となり有利な制度資金や補助金など活用することができます。
アンヨネでは、新しい時代の農業経営を目指される経営体の規模拡大や法人化などの手続きや、経営体への支援制度の活用などのお手伝いいたします。
なお、法人登記は司法書士を、税務署への届出は税理士をというように、当事務所で対応が難しい内容についてはそれぞれの専門家をご紹介いたします。
1.農地法3条許可申請書作成 | 50,000円(税抜)~ |
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2.営農計画書作成 | 40,000円(税抜)~ |
3.農業法人設立 ※行政折衝等含む | 50,000円(税抜)~ |
4.認定農業者申請書作成 | 40,000円(税抜)~ |
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