農業経営の円滑な承継と経営基盤となる農地を次の代に引き継ぐために、相続は農地法による届出が、生前贈与は農地法の許可が必要になります。
相続による権利の取得は、「被相続人の死亡により相続人がその権利義務を承継する」ものであることから、農地法3条に基づく許可は不要で、届出だけで所有権移転登記をすることができます。
相続と似たものに贈与がありますが、農地を生前贈与や死因贈与する場合は、たとえ親子の間でも農地法3条に基づいて、農業委員会又は県知事の許可を受ける必要があります。
また、経営基盤である農地が相続で分散しないようにすることも大切ですから、農業経営の承継は早いうちからの相続による準備が望ましいと考えます。
この、相続による経営承継は遺言書を作成して、承継する人に農地を含めた経営資源を確実に引き継ぐことが大切になります。
アンヨネでは、農地法第3条許可申請の事前相談から、申請書類の作成、必要書類の収集、農業委員会への書類の提出や受取まで代行いたしますので、お気軽にご相談下さい。
農地法3条許可(贈与で農地を取得した場合) | 50,000円(税抜)~ |
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農地法3条届出(相続で農地を取得した場合) | 30,000円(税抜)~ |
遺言書作成による相続サポート | 50,000円(税抜)~ |
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