一般に土地を売買するときは、売主と買主の売買契約に基づいて、買主が代金を支払い土地の所有権を取得しますが、農地を耕作目的で売買する場合や賃貸する場合などのように、権利の移転や権利の設定を行う場合には、当事者(譲渡人、譲受人)は、農地法3条に基づいて農業委員会の許可を受ける必要があります。
この許可を受けないでした行為は、効力が発生せず無効となり、所有権移転登記もできません。
また農地の無許可の売買や賃借は、農地法92条により罰せられることがあります。
アンヨネでは、農地法第3条許可申請の事前相談から、申請書類の作成、必要書類の収集、農業委員会への書類の提出や受取まで代行いたしますので、お気軽にご相談下さい。
農地法3条許可(農地を耕作目的で売買する場合等) | 50,000円(税抜)~ |
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