農地法では、農業以外の目的のため農地を転用する場合は許可制になっています。
具体的には、農地を宅地や駐車場にしたり、植林などして、農地以外に活用するためには、農地法に基づく県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。
また、農地転用は所有権等の権利の移転・設定を伴うか否かで区分されており、自分の農地を自己の宅地などに転用する場合は農地法4条に基づく許可を、他者所有の農地を購入して工場を建設する場合など、農地を売買や貸借して農地の転用を行う場合は農地法5条に基づく許可を受ける必要があります。
また、農地を一時的に仮設事務所として転用する場合などにも許可が必要であったり、市街化調整区域では許可、市街化区域では届出というように、それぞれの場合によって手続きの方法や種類も細かく異なりますので、注意が必要となります。
アンヨネでは、農地を転用する場合、農地法の許可だけではなく、都市計画法等の法令の許認可が必要な場合もあるので、農地の転用が可能かどうかなど、転用申請する前に農地の立地状況などを調査し、お客様のご希望に沿うようにサポートさせていただきます。
農地法4条許可(市街化調整区域・非線引き区域) | 50,000円(税抜)~ |
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農地法4条届出(市街化区域) | 30,000円(税抜)~ |
農地法5条許可(市街化調整区域・非線引き区域) | 60,000円(税抜)~ |
農地法5条届出(市街化区域) | 30,000円(税抜)~ |
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