認知症などによって判断能力が衰えると、自分の置かれた状況が判断できず、必要な生活支援や治療、介護サービスを受けたりといったことができなくなることが心配されます。
また、悪徳商法や周囲による財産の搾取などの可能性もあります。
また、子どもが認知症の親の住居を売却しようとしたら、持ち主が認知症であることから売買ができないことや、預金を解約しようとしたら本人の意思確認ができないので断られるということもおこります。
このため国は、認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な人に、法律に基づいて第三者を保護者として、本人の権利を守り、安心安全な生活を送ることを目的とした成年後見制度を準備しています。
この成年後見制度には、すでに判断能力が低下している人のための法定後見と、まだ判断能力があるうちに判断能力が低下したときに備えて、自分の後見人になってもらう人と後見事務の内容を決めて契約を結ぶ任意後見があります。
2025年には65歳以上の人の5人に1人が認知症になると予想され、万が一とは言えない将来の判断能力の低下に備えて、アンヨネでは判断能力が十分なうちに任意後見契約を結んでおくことが大切と考え、そのお手伝いをいたします。また場合によっては、アンヨネが、任意後見契約を受任いたします。
なお、任意後見だけでなく法定後見のご相談もお受けいたしますので、お気軽に「あんよね!」とお声がけください。
公証役場に支払う実費 | 約20,000円程度 |
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当事務所の報酬 | 50,000円(税抜)~ |