オフィスアンヨネ(オフィス・アンヨネ)後藤俊一

ご相談・お見積り 090-6494-3218
  • ホーム
  • 新着情報
  • 空き家になった実家。3年以内に売却すれば大きな節税の可能性があります

空き家になった実家。3年以内に売却すれば大きな節税の可能性があります

2018/10/09

空き家になった実家、条件を満たせば国の税制優遇制度の活用で、売却益から3,000万円の控除が受けられ、大きな節税ができます。

空き家が社会問題化していますが、周囲にも親が住まなくなった実家などをそのままにしている人が多いように感じます。空き家にしておくと、維持管理の手間や固定資産税などの費用がかかります。

将来、自分や家族が住むかも?という理由などで、そのままにされているのかもしれませんが、その間の経費や老朽化などを考えると、一旦これらの制度を利用して売却するのも一つの考えです。

ただ、空き家とはいえ、売却すれば売却益に対して、所得税や住民税などがかかります。

一方、国は空き家対策や不動産の流動化のために、空き家を売却した場合の税制優遇制度を準備しています。この制度を活用できると、税金を大幅に減らすことができたり、まったく税金がかからなくなることもあるという制度です。

その2つは、

〇 親が亡くなり、空き家になった実家を相続した場合に受けられる
 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」

〇 介護施設への入所などで親が存命のまま、実家が空き家になった場合に受けられる
 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」

の二つの制度です。

どちらも期限や適用要件などの制約がありますが、条件を満たせば3,000万円の控除が受けられ、節税効果が期待できる税制優遇制度です。それぞれの制度の内容や条件などは、国税庁のホームページに詳しい説明がありますので、下記のリンクをご参考にしてください。

親が住まなくなったからといって、すぐに実家の売却を決断することはむずかしいことです。ただ、一般的に建物が建っている不動産の売却は、時には1年以上もの時間がかかるということを考えると、国の準備した制度を利用するためには、できるだけ早めの決断が必要となります。

特に、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、平成31年12月31日までに売却した空き家についての制度ですから、できるだけ早めの決断と行動が大切なります。

よかったら、ご参考にしてください。

◆ 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

◆ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
  http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

いつでも出張無料相談・無料見積をお受けしております。
「あんよね!」とお気軽にごお問い合わせください。