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死後離婚(姻族関係終了)と遺族年金や相続の権利関係はどうなる?

2018/10/15

今朝のNHKの「あさイチ」で死後離婚が取り上げられていました。死後離婚という言葉は法律用語ではなく、実際には配偶者の死後に「姻族関係終了届」を提出することで、姻族(義理の両親や兄弟)との縁を一方的に切ることを言います。

NHK「あさイチ」HP

手続きは比較的簡単で、「姻族関係終了届」をお住いの市町村に提出することで完了します。

放送では、配偶者の死亡をきっかけに、相手の親や兄弟との縁を切りたいというニーズが高まっており、届出の提出が年々増加し、主に妻側からの届出が多いとのことでした。

その背景としては、
・夫の死後、夫の両親と住み続けるのが苦痛なので夫の親族との関係を断ちたい。
・夫と一緒の墓に入りたくない。
などのようです。

先日、別の番組で泉ピン子さんが「知らない人が10人以上も入っている夫の墓に入るのは嫌!」と言ったのに、何となく同感したことを思い出しました。

民法第728条では、
1 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
となっていて、そもそも、死後に離婚するという法律的な制度はなく、配偶者が死亡してしまうと離婚はできません。

それでも、配偶者の死後に姻族関係を解消したい場合の手続きが「姻族関係終了届」という書類を提出することなのです。

本題ですが、姻族関係を解消しても遺産は受け取れるかというと、「姻族関係終了届」を出しても、戸籍にその事実が記載されるだけで、除籍にはならず、相続の権利を失うことはありません。配偶者は常に第一順位の法定相続人ですから、相続分は確保されているわけです。

次に、遺族年金ですが、厚生年金保険法63条の遺族厚生年金における妻の失権事由は、
① 死亡したとき
② 婚姻(再婚)したとき
③ 直系血族または直系姻族以外の者の養子になったとき
④ 離縁(養子縁組の解消)によって死亡した被保険者との親族関係が終了したとき
⑤ 30歳未満で遺族厚生年金のみ受給している妻(子がいない妻)が受給権発生から5年を経過したとき
となっており、「姻族関係終了届」を提出してもしても遺族年金は失権しません。

死後離婚(姻族関係終了)に触れましたが、大切なのは法律よりも自分たちの日ごろの関係や思いですから、誰かの死で手続きをする前に、どういった解決方法があるのかを、ご夫婦やご親族の間で生前から話し合っていくことが大切と考えます。

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