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労働保険と社会保険の新規適用(加入)手続きについて整理してみました

2018/10/29

労働者不足を背景にした有効求人倍率の高止まりが続いていおり、宮崎県でも5月には1.49倍と過去2番目の水準となっています。

このような中で、農業や介護職などではより雇用の確保が大変と聞いています。私は3月まで農業大学校におりましたが、学生の就職先選びは「この会社に入って、結婚や子育てなどができるか?」というところにあります。

このため、まずは給与、そして社会保険の有無がポイントになります。

社会保険は、私たち国民が所得能力を失った場合に、最低限の生活を保障するところにあり、日本の社会保険(保障)制度は世界的にも大変充実したものになっています。

そして、この社会保険は、医療保険と年金保険の「狭義の社会保険」と、労災保険と雇用保険の「労働保険」に分かれていて、一般に「社会保険」という場合は健康保険・厚生年金保険などの狭義の社会保険のことを指しています。

先週、農業経営者、それも個人経営の方から、「雇用を失わないため、労働保険と社会保険の加入手続きを」と依頼され、それぞれ手続きをさせていただきました。

農業の場合、一般に経営規模が小規模であることや、労働環境がコントロールしにくい自然環境での営みであることから、労働保険、社会保険のいずれ適用も他の産業とは少々異なっています。

農業の労働保険は、個人経営では労働者が常時5人未満の場合には任意加入となっており、労働者が常時5人以上いる個人事業と法人事業では強制適用となっています。

社会保険についても、大きくは個人経営では国民健康保険と国民年金に加入し、法人経営の場合は健康保険と厚生年金に加入することになっています。

ただ、ご相談のあった労働者が5人未満の個人経営の農業でも、労働保険、社会保険とも許可を得て、任意適用を受けることが制度的に可能となっています。

農業以外も含む労働保険と社会保険の適用について、下記のページに簡単に整理しましたので、よかったら参考にしてください。

労働保険と社会保険の新規適用

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