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来年4月1日からの働き方改革への取組はどうしますか?という研修を受けました

2018/11/14

今朝の朝刊では、外国人労働者の受け入れを拡大するために、新たな在留資格を設ける入管難民法などの改正案の審議入りというニュースが一面トップでした。

少子高齢化を背景にしての労働者不足が進む中で、外国人労働者の受け入れと同時に、政府は「働く人の視点に立った働き方改革」を進めようとしています。

広告最大手・電通新入社員の過労自殺などが背景となり、大きなうねりとなり、この改革が進んだものですが、具体的な改革は日本の労働制度と働き方の課題について、今後求めていく将来像を示しながらの法制度の整備になります。

ただ、「戦後の労働基準法制定以来、70年ぶりの大改革」ともいわれる改革ですから、改正事項が多く、何から手を付けたらいいのかわからないという経営者や人事担当の皆さまも多いのではないでしょうか。
 
こういう場合、ルールを順守するという観点から、まず「罰則のある項目の対応」という方法があるのではと考えます。法律の施行日をみてみますと、中小企業の多い宮崎県だと真っ先に年次有給休暇が重要と考えます。以下に罰則のある項目について簡単に整理しましたので、参考にしてください。

1.時間外労働の上限規制
今回の法改正の目玉的項目です。現在は法律上残業時間の上限規制はありませんが、改正に伴い残業時間の上限が定められ、その上限を超える残業はできなくなります。この規制は、大企業では来年の4月1日から、中小企業でも再来年の4月1日より施行されます。罰則の内容は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

2.60時間を超える時間外労働に対し、割増率5割以上
この制度は、これまで中小企業への適用が猶予されていたものですが、2023年4月1日より中小企業への猶予が撤廃されます。法定の割増率以上の割増賃金を支払わない場合、賃金の未払いとなり罰則の対象となります。罰則の内容は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

3.1か月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制の労使協定
フレックスタイム制は、今回の改正で清算期間の上限が3か月に延長されますが、1か月を超える清算期間を定める場合、労使協定の届出義務が発生し、届出がない場合は罰則の対象となります。この新しいフレックスタイム制の適用は企業の規模にかかわらず来年の4月1日からとなります。罰則の内容は「30万円以下の罰金」となります。

4.年次有給休暇の時季指定
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、年間で最低5日、労働者に年次有給休暇を取得させることが義務づけられ、取得させなかった場合は罰則の対象となります。この適用も企業の規模にかかわらず、来年の4月1日より施行されます。罰則の内容は「30万円以下の罰金」となります。

5.医師の面接指導
新たに義務づけられる「特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者」などの、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者への医師の面接指導を行わなかった場合、罰則の対象となります。こちらも企業の規模にかかわらず来年の4月1日より施行されます。罰則の内容は「50万円以下の罰金」となります。

下記に社会保険労務士の研修で労働局からの説明時に配布された、厚生労働省作成の「働き方改革のパンフレット」を載せておきますので、ご一読ください。

厚生労働省「働き方改革」pdf

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