オフィスアンヨネ(オフィス・アンヨネ)後藤俊一

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相続が発生したときは必ず相続登記をしましょう

2018/11/22

数日前の知人との会話。
「義理の母が住む家は、亡くなったおじいちゃん名義のままなんだって」

ちょっとびっくりして「おじいちゃんの相続関係は」と聞き返すと
おじいちゃんの子である義父とその兄はすでに亡くなり、それぞれ子どもが数名ずつ。存命している子は県外の叔母のみ、ということで、この義母の住む家の相続問題はちょっとややこしい、住む権利のない家に住む義母の将来が危ういと心配したところです。

また、現在関わっている農業用施設建設の仕事。
この施設の建設予定地も、亡くなった父親名義のままで、現在父親の法定相続人である母親と4人の子の遺産分割協議書作成を進めているところです。相続人全員が近くに在住で仲もいいということでスムーズに行きそうで安心していますが、実際は簡単に行かない場合が多いと聞きます。

このように意外と多い未処理の「相続登記」ですが、ではどんな手続きなのでしょうか?司法書士に頼んだりして費用もかかるし、面倒だなというようなところから、相続に伴う不動産の名義変更がそのままになっているのではないかと感じています。

相続が発生すると民法によって、亡くなった人の権利と義務が相続人に承継されますが、不動産に係る権利も承継されることから、相続人は自分に「権利が移りました」という登記をすることが可能となります。

この相続登記は義務ではありませんが、登記しないとその土地の利活用が難しくなるため、相続が発生したらできるだけ早く相続登記をすることが大切です。

超高齢化社会が進む日本では、相続登記が毎年増回しており、昨年度はその件数が100万件を超えています。しかしながら、私たちが個人として登記に関わるのは、一生のうちに一、二度ぐらいだと思います。

そのようなこともあって、相続による権利義務の承継のうち問題となりやすい不動産の所有権移転登記とその手順、内容について簡単にpdfファイルに整理してみました。

被相続人の死亡により相続が発生した場合の相続登記

一読いただけると、相続登記の重要性や法律上の要点を抑えると意外と簡単な手続きであることがご理解いただけるのではないかと思いますので、よかったら参考にして下さい。

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