今年の7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました。
今回の改正は我が国の高齢化がすすみ、配偶者に先立たれた高齢者への配慮が必要になってきたことや、あわせて相続をめぐる争いを防ぐために遺言書の利用を促すことなどが背景となっています。
この改正法は順次法律として効力が発揮しますが、早いものでは年明けの1月13日から発動されます。
〇 2019年1月13日:自筆証書遺言の方式を緩和する方策
〇 2019年7月1日:遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与など
〇 2020年4月1日:配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設など
民法の相続法ついては、昭和55年に配偶者の法定相続分の引上げなどがされて以来、大きな見直しはされてきませんでした。そういう意味では、今回の改正は40年振りの大改正といえ、改正の内容は今までの相続の内容と認識を大きく変えるものとなっています。
主な改正は以下のとおりです。
〇 配偶者居住権の新設
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割で配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
〇 婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります
〇 預貯金の払い戻し制度の創設
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
〇 自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言について、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
〇 法務局による自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言を、法務大臣の指定する法務局に保管してもらえるようになります。
〇 遺留分制度の見直し
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
〇 特別の寄与制度の創設
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
この改正は私たち国民に直接、それも大きく影響を及ぼすものです。そういう意味から、この機会に私たち自身が「相続」を自分のこととして、「相続のルール」について学び、考えられたら、さらにより良い人生が送られるのではと思います。
法務省が準備した改正法に関するパンフレットを下記に貼り付けましたので、クリックしてみてください。
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