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戸籍データを全国の自治体で利用可能になる「改正戸籍法」が成立しました

2019/05/25

5月24日の国会で、改正戸籍法が成立しました。法務省はこれを受け、5年後の2024年をめどに新しいシステムの運用を始める予定だそうです。

私たちの戸籍については、原本を市区町村が、副本を法務省が管理しています。高度な個人情報を含むことから、現在は自治体間や年金事務所などとの間では戸籍情報の共有はできない状況にあります。今回の法改正は、副本を持つ法務省の管理システムをネットワークでつなぐことで、本籍地以外の自治体も戸籍データを利用できるようにするものです。

また、国は、この法務省の戸籍副本データと、総務省が管理するマイナンバーを連携させるシステムを整備することも計画しています。

この2つの制度について簡単に説明しますと、戸籍制度は、日本国民一人一人について出生から死亡するまでの「身分関係」を戸籍簿に記録する制度です。具体的な例としては、氏名、性別、出生年月日、本籍地、両親、婚姻や離婚、死亡などについて記載されています。

また、マイナンバー制度は、国民一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、各行政機関が分散管理する個人情報をヒモ付けする制度です。これにより、行政機関が情報連携をできるようになり、行政手続の簡素化や効率化を目的とするものです。

今回の法改正によって、この二つの制度が連携することで、本籍地に出向いたり郵送したりしないで、身近な自治体で、マイナンバーカードを提示するだけで、戸籍謄抄本などの戸籍情報を取得できるようになるのです。

またマイナンバーで、本籍地以外の自治体でも、戸籍証明書を添えることなしに、婚姻届の提出や養子縁組、パスポートの発給申請、年金や児童扶養手当などの受給申請をできるようになります。

例えば、親が亡くなり相続が発生すると、遺産名義の変更手続きが必要になります。その際には亡き親の出生時から死亡時までの戸籍謄本をすべて取得して、法務局や金融機関などに提出する必要があります。

遺産分割や名義変更は法律上、故人(被相続人)にとって誰が法定相続人にあたるのかを特定してからでないと認められません。法定相続人を確定するのに必要なのが戸籍です。

現在、戸籍は本籍地の市区町村の窓口に出向くか、郵送により請求します。1回の手続きで終わればよいのですが、故人が転居や結婚などのたびに本籍地を移していれば、過去のすべての本籍地の市町村で古い戸籍を取得する必要があります。

この相続に関する戸籍謄本の取得が大変なため、私たち行政書士などに手数料を払って戸籍謄本の取得を依頼される人もいらっしゃいます。

今回の法改正は、将来的に戸籍とマイナンバーを連携させることで、年金の受給申請などを簡略化することが大きな狙いですが、システムが完成すれば、相続時の戸籍謄本集めも含め、随分と楽になることが期待されます。

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