オフィスアンヨネ(オフィス・アンヨネ)後藤俊一

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『遺言書保管所』をご存知ですか?

2020/06/27

この7月10日から法務局で“自筆証書遺言書”を保管する制度が開始されます。
遺言書には、自筆証書遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書の3種類があって、状況や目的に合わせて方式を選択することができます。このうち、「自筆証書遺言書」は、自分で遺言の全文・日付・氏名をすべて自筆で記入し押印すれば、誰でも気軽に作成することができます。

ただ、手軽な反面、自宅で保管する人が多いため、紛失や偽造の恐れがありましたが、法改正により「自筆証書遺言書」を法務局で保管してもらえるようになりました。この自筆証書遺言書を法務局が預かる制度が、自筆証書遺言書保管制度で、その保管場所として法務局が『遺言書保管所』と呼ばれるようになりました。

1.法務局の保管で期待されること
法務局で“自筆証書遺言書”の保管ができるようになると、遺言書の紛失や偽造、廃棄、隠匿などのリスクが減ります。法務局としても保管サービスを通して、相続登記の促進や相続手続の円滑化を図ることが可能なると考えられます。
また、相続人にとっては、家庭裁判所での「検認」などの手間を省くことができます。さらに、遺言書の証明書交付請求や遺言書の閲覧請求もできるようにもなりました。

2.保管のための手続き
(1)法務局の選択
自分で遺言書を書いたら、預け先の『遺言書保管所』を「自分の住所地」もしくは「本籍地を管轄する法務局」のどちらかを決めます。また、所有不動産の所在地を管轄する法務局を選ぶことも可能です。法務局の管轄はこちらのHPで確認できます。
(2)保管の申請
次に保管のための申請書を作成し、預ける法務局で申請の予約をします。予約した日時に申請書と添付書面を用意して法務局で申請し、保管証を受け取れば手続きは終了です。
(3)申請時の注意事項など
・ 申請書は、法務局のHPでダウンロードできるほか、各法務局にも備え付けられます。
・ 申請の際には、遺言書は法務局で確認しますので、必ず遺言者本人が遺言書の封をせずに持って行く必要があります。
・ 添付資料として、本籍の記載のある住民票と、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
・ 保管費用(手数料)は1通につき3,900円で保管維持費などは不要と、公正証書遺言書などに比べお手軽です。

3.その他
法務局では、申請時に遺言書の形式に関することは確認しますが、遺言書に書かれている内容について相談を受けたり意見をすることなどはありませんので、保管制度や遺言作成などに関して不安がある場合には身近な専門家などにご相談されることをお勧めいたします。

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