アンヨネの代表は、ボランティアとして総務省の行政相談委員を受嘱しています。
行政相談は、無料相談ということから、いろんなご相談をお受けいしますが、一番多いのは相続や遺言、それに伴う登記などのお尋ねです。
すぐにでも登記をというご相談は、司法書士事務所を紹介しますが、少し詳しく法律や相続の仕組みなどを知りたいという場合には、資料などを使ってご理解いただくようにしています。
そのような中で、先月、「10年以上前に父親から相続した土地の名義変更が済んでいないが、相続登記をしないと10万円の罰金が科される法律ができたと聞いたので、その内容と手続きについて教えて!」という相談がありました。
相談者が心配されている罰金(正確には過料)の罰則を含む、法改正の内容を説明するとともに、相続登記に必要な書類と手続きの流れ、相続登記後に必要な不動産の管理処分方法などについて説明して、いつものように司法書士事務所を紹介して相談を終えました。
この相続登記の義務化を伴う改正は、今年の4月21日に参議院で可決・成立しています。
この法改正の目的は、所有者不明土地問題を解決することにあります。というのも、我が国には所有者不明土地が全体の20%程度あり、売却や建物を建築することなどに支障が生じ、土地の有効活用の妨げになり、ひいては経済的な損失が生じていると考えられているからです。
所有者不明土地が生じる原因としては、相続の際に親の家や土地の名義変更をしないなど、適切な相続登記が行われないことが原因と言われています。
現行法上は相続登記は義務ではないため、相続登記をしないまま長期間放置されている事例が多々あるのですが、相続登記が義務化されることによって所有者不明土地問題の解消が期待されているのです。
法律は、今後、2024年までをメドに施行される予定ですが、以下に改正のポイントをまた、別途法務省民事局作成のpdfファイル「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」を添付していますので、ご参考にしてください。
【相続登記の義務化に伴う改正ポイント】
・ 相続で不動産取得を知った日から3年以内に、登記申請をしないと10万円以下の過料の対象となる
・ 相続人が遺言で財産を譲り受けた場合も、同様に3年以内に登記申請をしないと過料の対象となる
・ 遺産分割がまとまらない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる
・ 相続人の申告後、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以
内に登記しなければならない
・ 相続人に対する遺贈や法定相続登記後の遺産分割による名義変更が簡略化され、不動産を取得した者
からの申請で名義変更ができる
・ 登記官が住基ネットなどから所有者の死亡等の情報を取得し、所有者が死亡していることを登記簿に
記録することができる
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