2018年6月に、成年年齢を18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が成立していましたが、いよいよ来年4年4月1日から施行されます。
民法が定める成年年齢には、
① 一人で有効な契約をすることができる年齢 と、
② 父母の親権に服さなくなる年齢 という意味があります。
未成年者が契約を締結するには父母の同意が必要であり、同意のない契約は、取り消すことができます。また、父母は、未成年者の監護及び教育をする義務を負います。
このため、成年年齢が18歳に引き下げられると、18歳に達したら一人で有効な契約をすることができ、また、父母の親権に服さなくなることとなります。
具体的には、契約については、携帯電話を購入、アパートを借りる、クレジットカードを作成、ローンで自動車を購入する、といったことができるようになります。
また、親権に服さなくなることから、自分の住む場所や、進学や就職などの進路について、自分の意思で決めることができるようになります。
そのほか、民法の成年年齢は、民法以外の法律において基準年齢とされているので、10年有効パスポートの取得や、公認会計士などの国家資格に基づく職業に就くことなどについても、18歳でできるようになります。
さらに、改正法では、現在の婚姻開始年齢、男性18歳、女性16歳を、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ、男女とも18歳にとしています。
ただ、飲酒や喫煙ができる年齢については、20歳が維持されていますので、注意が必要です。また、国民年金の加入義務も、20歳以上のままとなっています。
成年年齢の引き下げによって、様々なメリット・デメリットなどがあるかと考えられますので、このことでトラブルにならないように、既に成年の人も、今から成年になる人も、以下の資料などで確認しておきましょう。
法務省「2022年 4月1日から、成年年齢は18歳になります」
いつでも出張無料相談・無料見積をお受けしております。
「あんよね!」とお気軽にごお問い合わせください。