オフィスアンヨネ(オフィス・アンヨネ)後藤俊一

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相談が多くなった相続登記などの義務化について

2023/04/13

 アンヨネの代表は、行政相談委員の活動で、毎月第2・4月曜日にお困りごとの無料相談を行っています。この相談で最近増えているのが、相続登記の義務化はいつから?とか、過去の相続も対象になるのか?というものです。
 相続登記の義務化などの制度改正は、全国の所有者不明土地が九州と同じほどの面積になっており、その原因の2/3が相続登記の、1/3が住所変更登記の未了ということが背景にあります。
 このため、国は、所有者不明土地の発生予防のため「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」を成立させ、それに伴って相続登記と住所等変更登記の義務化についての不動産登記法」も改正しました。
 従来、相続登記には「いつまでに登記しなければいけない」という期限がなかったことから、資産価値の低い土地は相続登記がされず、所有者不明土地が増加していったと考えられます。
 このため、相続登記と住所等変更登記を義務化することで、新たな所有者不明土地の発生を抑制する制度改正が行われるものです。
 相続登記の義務化は、来年4月1日から施行され、住所等変更登記の義務化は2026年4月までに施行されることとなっています。
それぞれの期限については、相続登記が相続開始または所有権があることを知った日から3年以内に行う必要があります。遺言により所有権を得た場合も同様です。法改正前に不動産を相続されていた場合でも、法改正後に不動産の所有者になっていた事実を知った日から数えて3年以内が期限となります。
 住所等変更登記は、住所変更した日から2年が登記期限となります。
 相談者の皆さんが一番関心の高い相続登記を怠った場合の措置ですが、正当な理由がなければ10万円以下の科料が発生します。住所を変更した場合には、登記期限の2年を超えると5万円以下の科料対象になります。
 もし、相続人がなかなか決まらず、期限以内に相続登記ができない場合、暫定的な登記である「相続人申告登記制度」を利用すれば科料は発生しません。ただし、その後に相続人が決まれば、その日から3年以内に相続登記をしなければなりません。この申請を怠った場合も、10万円以下の科料が発生します。
 最後に、国庫に土地を手放せる相続土地国庫帰属制度についてですが、利用価値が低い土地の場合、買い手が見つからないことで固定資産税といった費用だけがかかるケースが発生していました。このため、この制度では、一定の条件を満たした土地であれば、国に10年分の管理費用を納入すれば、利用価値が低い土地であっても手放すことが可能となります。
 以上、相談が増えつつある相続登記の義務化に関する制度の概要について簡単に述べましたが、政府広報オンライン等でより詳しい解説がありますので、参考にしてください。

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